税理士報酬−債権回収

債権回収

債権回収に関して企業または個人が小額訴訟制度や支払督促を利用して実際どのような方法で貸金や売掛金の債権回収を進めていくのかを紹介いたします

債権回収は事業にとって大切な事でが、仮に売掛金回収や貸金回収が難しくなった場合、先ず初めに行うことは、内容証明郵便にて債権の回収にかかる事から始めます

債権回収おいて内容証明郵便にて請求したが回収できなっかた時は、金額が60万円以下である売掛金や貸金である場合には小額訴訟という一日で終わる簡単な裁判ができます

債権回収で裁判というと大変な時間と経費か必要と思われますが小額訴訟の場合、収入印紙代6.000円で済み、簡易裁判所にて一回の判決で終わります。詳しくは当税理士事務所へお気軽に相談して下さい

債権回収小額訴訟では請求できない高額な債権に関しては、支払督促という書類審査だけで簡易裁判所が督促を発付してくれ、異議がなければ申立人が仮執行宣言を得て強制執行に移ることができるので時間がかからず解決でき、訴訟の半額の費用にてできる制度もあります

債権回収の相談については、税理士顧問契約または社会保険労務士顧問契約のされているお客様に関してはすべて無料とさせて頂いています

債権回収の相談に関しては、現在のところ顧問契約以外のお客様のメール又は電話での売掛金回収や貸金回収の相談は、特別な場合(来所して頂ける方)を除き受け付けていません


債権回収報酬料金

債権回収相談報酬料金
税理士顧問契約または社会保険労務士顧問契約のされているお客様に関してはすべて無料

債権回収の相談以外に、ご必要な方は下記の業務報酬料金を選択して頂けます

税理士報酬 税理士報酬料金と併せて契約されることにより低料金にて設定しています

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