法人税の税率・計算

法人税の計算・税率

法人税の税率は、平成11年4月1日以後に開始する各事業年度から、法人税法本法の税率(本則税率)の規定にかかわらず、負担軽減法に定める税率(特例税率)とされます

法人税の税率で、特定の共同組合等で、年10億円超の所得に対しては26%(本則税率30%)の税率が課せされます

法人税の税率で、法人が平成11年4月1日以後に解散(合併による解散を除く)をした場合の清算所得に対しては27.1%共同組合等の場合は20.5%の税率となる特例があります

法人税の税率表・税額計算

法人税額速算表
普通法人・人格のない社団法人
課税所得
期末資本金1億円以下
期末資本金1億円超
年800万円以下
22%
30%
年800万円  超
30%
協同組合・公益法人・特定医療法人
22%

(参照 法人税法66条)

  • 内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の34.5の税率を乗じて計算した金額とする
  • 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の25の税率による
  • 内国法人である公益法人等又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の25の税率を乗じて計算した金額とする
  • 事業年度が1年に満たない法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年800万円」とあるのは、「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする
  • 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする
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