税理士報酬−消費税申告報酬料金
消費税申告報酬料金−格安料金の税理士報酬
法人税申告税理士報酬料金、所得税申告税理士報酬料金、相続税申告税理士報酬料金、等の基本税理士報酬料金以外の追加会計事務所報酬料金としてご必要な方は下記に示す料金表の消費税申告税理士報酬料金を選択していただけます
消費税申告作成報酬料金は事業の売上高を基準に税理士報酬料金を算定していますが、事業の形態上どうしても合わない場合が発生致しますので、ご相談いただければ消費税申告書の作成税理士報酬料金を減額させて頂きます
消費税申告料金の下記の税理士報酬料金表は、一つの目安ですので、ご相談頂けましたら格安料金の税理士報酬の提案をさせて頂きます
消費税申告の税理士報酬
年取引金額 |
消費税申告作成報酬料金(税込) |
2,000万円未満 |
10,500円 |
3,000万円未満 |
15,750円 |
5,000万円未満 |
21,000円 |
7,000万円未満 |
26,750円 |
1億円未満 |
31,500円 |
2億円未満 |
36,750円 |
3億円未満 |
42,000円 |
4億円未満 |
47,750円 |
5億円未満 |
52,500円 |
6億円未満 |
57,250円 |
7億円未満 |
63,000円 |
10億円未満 |
68,250円 |
20億円未満 |
73,500円 |
30億円未満 |
84,000円 |
40億円未満 |
89,250円 |
50億円未満 |
94,500円 |
70億円未満 |
105,500円 |
70億円以上 |
別途相談の上算定 |
(税込)
(注)
- 第五種事業(サービス業等)については年取引金額を2.5倍換算とします
- 第四種事業(飲食業等)については年取引金額を2倍換算とします
- 第三種事業(製造業等)については年取引金額を1.5倍換算とします
- 第二種事業(小売業等)については上記報酬額算定表通りとします
- 第一種事業(卸売業等)については年取引金額を0.7倍換算とします
- CVSやフランチャイズ店舗については年取引金額を0.6倍換算とする
- 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除しこれを12倍した金額をもって年取引金額とします
消費税申告報酬料金以外に、ご必要な方は下記の業務報酬料金を選択して頂けます
税理士報酬料金と併せて依頼されることにより格安の低料金にて設定しています
税理士報酬料金の下記の報酬は格安料金にて設定していますので参考にして下さい
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