退職所得の確定申告・税率・税額計算
退職所得の確定申告の計算
退職所得とは、退職手当・退職一時金・一時恩給・社会保険または共済等の各制度から受けとる一時金をいいます
退職所得の税額計算は、退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除額)×1/2 した金額に他の所得と合算せず分離課税にて所得税の税率表に当てはめて求めます
退職手当を年金で受け取る場合には雑所得になり、死亡退職金の場合には相続税の課税対象となりますので注意してください
退職所得の税率表・税額計算
退職所得の税額計算 |
{(退職手当等の収入金額−退職所得控除)×1/2}×税率−控除額 |
退職所得控除額 |
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勤続年数 |
退職所得控除額 |
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20年 以下 |
40万円×勤続年数(最低額80万円) |
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20年 超 |
70万円×(勤続年数−20年)+800万円 |
(注)
- 勤続年数の1年未満の端数は切上げとします
- 上記による計算額が80万円未満(勤続2年未満)の場合は80万円とします
- 障害者になったことに直接基因して退職した場合は100万円加算します
(参照 所得税法第30条)
- 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう
- 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする
- 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.政令で定める勤務年数(以下この項において「勤続年数」という。)が20年以下である場合40万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
2.勤続年数が20年を超える場合800万円と70万円に当該勤務年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
所得税 |
所得税率 譲渡所得 一時所得 退職所得税率 山林所得 |